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目次
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介護保険法
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第十三章 雑則
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第二百四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百四条
(実施規定)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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第二百三条の五 権限の委任
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第二百五条
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