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目次
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介護保険法
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第十三章 雑則
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第百九十七条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十七条の二
市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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第百九十七条 報告の徴収等
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第百九十八条 連合会に対する監督
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