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介護保険法(かいごほけんほう)

第三節 介護給付(第四十九条から第五十条まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十九条

(特例施設介護サービス費の支給)
第一項

市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例施設介護サービス費を支給する。

一

要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。

二

要介護被保険者が、指定介護老人福祉施設以外の介護老人福祉施設であって、特定地域に所在し、かつ、指定介護老人福祉施設に係る第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められるもの(次項において「特定地域介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下この条において「特定地域介護福祉施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

三

要介護被保険者が、特定地域に所在する介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護保健施設サービス(第四項において「特定地域介護保健施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

四

要介護被保険者が、特定地域に所在する介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護医療院サービス(第四項において「特定地域介護医療院サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

五

その他政令で定めるとき。

第二項

都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護福祉施設サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一

特定地域介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数

二

特定地域介護老人福祉施設に係る居室の床面積

三

特定地域介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

第三項

第一項第一号又は第五号に掲げる場合における特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

第四項

第一項第二号から第四号までに掲げる場合における特例施設介護サービス費の額は、特定地域介護福祉施設サービス、特定地域介護保健施設サービス又は特定地域介護医療院サービスごとに、要介護状態区分、これらの施設サービスに係る特定地域介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

第五項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第六項

市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第七項

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第四十九条の二

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
この条に改正2か所
第四十九条の二第一項(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。

第四十九条の二第一項第一号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

第四十九条の二第一項第二号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

第四十九条の二第一項第三号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

第四十九条の二第一項第四号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

第四十九条の二第一項第四号の二(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)新設

登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の二第二項

第四十九条の二第一項第四号の三(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)新設

特例登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の三第四項及び第五項

第四十九条の二第一項第五号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項

第四十九条の二第一項第六号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

特例施設介護サービス費の支給 前条第三項及び第四項

第四十九条の二第一項第七号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第五項及び第八項

第四十九条の二第一項第八号(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項

第四十九条の二第二項(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

第五十条

(居宅介護サービス費等の額の特例)
この条に改正3か所
第五十条第一項(居宅介護サービス費等の額の特例)改正

市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

第五十条第二項(居宅介護サービス費等の額の特例)改正

市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス、登録施設介護支援若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

第五十条第三項(居宅介護サービス費等の額の特例)改正

市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス、登録施設介護支援若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

改正箇所 1 / 5