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1 条

第十条(労働保険料)

政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。

前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。

一般保険料

第一種特別加入保険料

第二種特別加入保険料

第三種特別加入保険料

印紙保険料

特例納付保険料

前後の条文と読む