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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、をとし、中「」を「」に改め、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、に一項を加える改正規定並びにの改正規定に限る。)及び(総合法律支援法目次の改正規定、、、並びにの見出し及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定に限る。)の規定 に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日