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第十一条(少年法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定によりなされた教護院に送致する決定又は養護施設に送致する決定であって、この法律の施行の際その決定に係る保護処分が終了していないものについては、それぞれの規定による改正後のの規定によりなされた児童自立支援施設に送致する決定又は児童養護施設に送致する決定とみなす。