1 条
When the measures prescribed in Article 17, paragraph (1), item (ii) are implemented, the number of days of detention at a juvenile classification home is deemed as the number of days of pre-sentencing detention.
第十七条第一項第二号の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。