検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十三条(少年鑑別所収容中の日数)

第十七条第一項第二号の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。

前後の条文と読む