検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十二条の六(準用)

第三十二条の二、第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。

前後の条文と読む