1 条
The court in charge of an appeal may examine the facts when it is necessary to give a ruling.
抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。
The court in charge of an appeal may have a member of the panel of judges perform the examination prescribed in the preceding paragraph, or delegate it to a judge of a family court.
前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。