検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十二条の三(抗告裁判所の事実の取調べ)

抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。

前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。

前後の条文と読む