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第三十二条の二(抗告裁判所の調査の範囲)

抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。

抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。

前後の条文と読む