検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十条(証人等の費用)

証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。

参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。

第二十二条の三第四項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。

前後の条文と読む