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When a family court requests correctional guidance from an appropriate institution, organization or individual as a measure prescribed in Article 25, paragraph (2), item (iii), the family court may pay all or part of the expenses incurred to the institution, organization or individual.
家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。