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①施行日前にされた第二条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第三十八条第一項の規定による製造時等検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
②施行日前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造時等検査の申請に係るもの及び次条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものを含む。)は、新労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものとみなす。