検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、中労働安全衛生法の目次の改正規定、及び並びにの改正規定、第五章第一節中をとする改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。