japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働安全衛生法
/
第二章 労働災害防止計画
/
第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
(公表)
厚生労働大臣は、
労働災害防止計画
を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前へ
第七条 変更
次へ
第九条 勧告等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。