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1 条

第六十八条の二(受動喫煙の防止)

事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

前後の条文と読む