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1 条

第二十二条

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

計器監視、精密工作等の作業による健康障害

排気、排液又は残さい物による健康障害

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