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第百十七条(障害共済年金等が支給される者の特例)

の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又はの規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係るの規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条において「改正後労災保険法」という。)の規定の適用については、中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくはの規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくはの規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)」と、(イ及びロ以外の部分に限る。)中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金若しくは被用者年金制度のの規定による遺族共済年金(以下「国家公務員遺族共済年金」という。)若しくはの規定による遺族共済年金(以下「地方公務員遺族共済年金」という。)」と、イ中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、ロ中「「遺族厚生年金」」とあるのは「「遺族厚生年金」と、「国家公務員障害共済年金」とあるのは「国家公務員遺族共済年金」と、「地方公務員障害共済年金」とあるのは「地方公務員遺族共済年金」」と、同表中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは国家公務員遺族共済年金若しくは地方公務員障害共済年金若しくは地方公務員遺族共済年金」とする。

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