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1 条

第十六条

新法の規定による第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付を受ける労働者については、政府は、当分の間、命令で定めるところにより、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの平均給与額(以下この項において「平均給与額」という。)が当該負傷し、又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該保険給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)の額を改訂して支給する。改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)若しくは第一種障害給付の額の改訂についてもこれに準ずる。

前項の規定は、附則第五条第二項の規定により新法の規定による傷病給付又は第一種障害給付の年額から減ずべき額について準用する。

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