検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十一条(ひとり親控除)

に改正(令和八年法律第十二号)

居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。

前項の規定による控除は、ひとり親控除という。

前後の条文と読む