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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第八条から第十一条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第八条

(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
第一項

令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第四十三条第一項に規定する申告書を提出する者(以下この号及び次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)

二

提出者の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号

三

その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別

四

前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日

五

その他参考となるべき事項

第二項

令第四十三条第一項後段に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第四十三条第一項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

第三項

令第四十三条第一項前段に規定する個人が、同項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該個人の個人番号を付記するものとする。

第四項

令第四十三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第四十三条第二項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二

令第四十三条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

三

前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別

四

前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日

五

その他参考となるべき事項

第五項

令第四十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第四十三条第三項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二

令第四十三条第三項に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日

三

前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第四十三条第三項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

四

前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別

五

前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日

六

その他参考となるべき事項

第八条の二

(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
第一項

令第四十一条の三第一項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)及び令第四十三条第一項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは前条第二項に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。

第八条の三

(金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
第一項

令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第四十四条第一項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項に規定する金融機関等の法人番号

二

令第四十四条第一項に規定する移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地

三

当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)に記載され、又は記録された預貯金等の種別及び法第十条第三項第三号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)

四

前号の非課税貯蓄申告書に記載され、又は記録された法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額

五

その他参考となるべき事項

第九条

(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
第一項

令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二

当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別

三

前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。)

四

その他参考となるべき事項

第二項

令第四十五条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二

令第四十五条第四項の規定により提出があつたものとみなされる非課税貯蓄廃止申告書に係る非課税貯蓄申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)に記載され、又は記録された預貯金等の種別

三

前号の非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額

四

令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる年月日

五

その他参考となるべき事項

第十条

(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
第一項

令第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所

二

被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

三

当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別

四

その他参考となるべき事項

第二項

令第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

二

当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で法第十条第一項の規定の適用に係るものの種別

三

前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)

四

非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日

五

その他参考となるべき事項

第十一条

(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
第一項

令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実

二

被相続人の氏名及び死亡の時における住所

三

当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別

四

その他参考となるべき事項