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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の七から第八十一条の八まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第八十一条の七

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第一項

令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百三十七条第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

第二項

令第三百三十七条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一

国内に住所を有する個人で、令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する金融機関の営業所等の長である場合に限る。)の法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者(当該金融機関の営業所等において、法第十条第一項の規定の適用を受ける同項の預貯金等又は租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受ける同項の公債の預入、信託又は購入をしている者に限る。)

二

居住者(前号に掲げる者を除く。)又は内国法人で、金融機関の営業所等(同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長である場合における当該金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において当座預金に係る契約を締結している者(当該金融機関の営業所等に当該契約に直接関連して、その者の住民票の写し、印鑑証明書若しくは法人の登記事項証明書又はその者の有する不動産についての抵当権の設定の登記に係る登記事項証明書を提出している者に限る。次号において同じ。)

三

前二号に掲げる個人又は前号に掲げる法人以外の居住者又は内国法人で、金融機関の営業所等において借入金に係る契約又はその者の債務につき支払保証に係る契約を締結しているもの

四

非居住者又は外国法人で、金融機関の営業所等において令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結しているもの(当該金融機関の営業所等に当該委任契約に係る委任状又は契約書の保管の委託をしている者に限る。)

五

法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人(前三号に掲げる法人を除く。)

第三項

貯蓄取扱機関等の営業所の長(令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、令第三百三十七条第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

一

当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

二

当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十七条第二項各号に定める書類の写しの当該書類の名称(前条第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨

三

その他参考となるべき事項

第四項

前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

一

その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)

二

その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号

三

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

第五項

第三項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第三項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

第六項

貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第三項に規定する申請書(令第三百三十七条第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第四項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

第八十一条の八

(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第一項

貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)又は第三百三十七条第四項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百三十八条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百三十七条第二項各号に定める書類若しくは同条第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百三十八条第一項又は第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

第二項

令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

第三項

貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿(令第三百三十七条第五項に規定する帳簿を含む。)又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第四項

第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受けた令第三百三十八条第二項又は第三項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第五項

第一項又は第三項の場合において、貯蓄取扱機関等の営業所の長が郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。