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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第九十四条から第九十五条の三まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第九十四条

(退職手当等の源泉徴収票)
第一項

居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この項及び第三項において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同条第二項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。

一

次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

イ

所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号

ロ

退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号

二

その年中に支払の確定した退職手当等の金額及びその退職手当等につき法第二百一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分

三

前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額

四

法第二百一条第二項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細

五

法第三十条第六項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎

六

その他参考となるべき事項

第二項

前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。

第三項

第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

第九十四条の二

(公的年金等の源泉徴収票)
この条に改正5か所
第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)改正

居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

第九十四条の二第一項第一号(公的年金等の源泉徴収票)

次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第九十四条の二第一項第一号イ(公的年金等の源泉徴収票)

所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号

第九十四条の二第一項第一号ロ(公的年金等の源泉徴収票)

公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所

第九十四条の二第一項第二号(公的年金等の源泉徴収票)

その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号

第九十四条の二第一項第三号(公的年金等の源泉徴収票)

その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号若しくは第四号、第二号若しくは第五号、第三号若しくは第六号又は第七号(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分

第九十四条の二第一項第四号(公的年金等の源泉徴収票)

前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額

第九十四条の二第一項第五号(公的年金等の源泉徴収票)

第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その旨

第九十四条の二第一項第六号(公的年金等の源泉徴収票)

第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の五第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額

第九十四条の二第一項第七号(公的年金等の源泉徴収票)

法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項

第九十四条の二第一項第七号イ(公的年金等の源泉徴収票)

次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第九十四条の二第一項第七号イ(1)(公的年金等の源泉徴収票)

所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項

第九十四条の二第一項第七号イ(1)(i)(公的年金等の源泉徴収票)

源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ii)において同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

第九十四条の二第一項第七号イ(1)(ii)(公的年金等の源泉徴収票)

源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名及び個人番号並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

第九十四条の二第一項第七号イ(2)(公的年金等の源泉徴収票)

公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項

第九十四条の二第一項第七号イ(2)(i)(公的年金等の源泉徴収票)

源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

第九十四条の二第一項第七号イ(2)(ii)(公的年金等の源泉徴収票)

源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

第九十四条の二第一項第七号ロ(公的年金等の源泉徴収票)

源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その数

第九十四条の二第一項第七号ハ(公的年金等の源泉徴収票)

同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数

第九十四条の二第一項第八号(公的年金等の源泉徴収票)

租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第三項に規定する年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)

第九十四条の二第一項第九号(公的年金等の源泉徴収票)

その他参考となるべき事項

第九十四条の二第二項(公的年金等の源泉徴収票)削除

前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

第九十四条の二第二項第一号(公的年金等の源泉徴収票)削除

同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合

第九十四条の二第二項第二号(公的年金等の源泉徴収票)削除

同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第七号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合

第九十四条の二第二項(公的年金等の源泉徴収票)改正

第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続給与等の源泉徴収票)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。

第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票)

第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

第九十五条

(源泉徴収票の書式)
第一項

前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。

第九十五条の二

(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
第一項

令第三百五十三条第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一

第九十二条の二第一項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が使用するもの

二

記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

第二項

令第三百五十三条第一項に規定する給与等の支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

第九十五条の三見出し新設

源泉徴収票の提出の特例

この条に改正3か所
第九十五条の三第一項(源泉徴収票の提出の特例)新設

法第二百二十六条第六項(源泉徴収票)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

第九十五条の三第一項第一号(源泉徴収票の提出の特例)新設

法第二百二十六条第六項第一号に掲げる報告書 第九十三条第一項第一号イ(給与等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第五号までに掲げる事項、同項第六号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項、同項第七号から第十一号までに掲げる事項並びに同項第十三号に掲げる事項

第九十五条の三第一項第二号(源泉徴収票の提出の特例)新設

法第二百二十六条第六項第二号に掲げる報告書 第九十四条の二第一項第一号イ(公的年金等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第六号までに掲げる事項、同項第七号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第九号に掲げる事項

改正箇所 1 / 8