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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

令和五年三月三一日財務省令第一二号

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二条見出し新設

青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二条第一項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)新設

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の四第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第五条見出し新設

青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第五条第一項(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)新設

新規則第五十五条(所得税法施行規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年分以後の所得税につき所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合について適用し、令和八年分以前の所得税につき同法第百四十三条の承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

附則第九条見出し新設

納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第九条第一項(納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)新設

新規則第七十八条の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。

附則第十条見出し新設

給与等の源泉徴収票に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十条第一項(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)新設

新規則第九十三条第二項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する給与等の源泉徴収票について適用し、同日前に提出すべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等の源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則第十条第二項(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)新設

令和九年一月一日以後に提出すべき新規則第九十三条第一項に規定する源泉徴収票に係る新規則第九十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「枚数」とあるのは、「枚数(所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正前の所得税法施行規則第九十三条第二項各号(給与等の源泉徴収票)の規定に該当する同条第一項に規定する給与等に係る別表第六(一)の表の枚数を除く。)」とする。

附則第十一条見出し新設

公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十一条第一項(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)新設

令和九年一月一日前に提出すべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等の源泉徴収票に係る同条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則第十一条第二項(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)新設

令和九年一月一日以後に提出すべき新規則第九十四条の二第一項に規定する源泉徴収票に係る新規則第九十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「枚数」とあるのは、「枚数(所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正前の所得税法施行規則第九十四条の二第二項各号(公的年金等の源泉徴収票)の規定に該当する同条第一項に規定する公的年金等に係る別表第六(三)の表の枚数を除く。)」とする。

附則第十四条見出し新設

給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十四条第一項(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)新設

新規則第九十九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる新法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じた旧法第二百三十条に規定する事実については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 8