検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年1月1日から施行予定(2か月後)

いまの条文を読む →

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十四条の二から第七十五条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七十四条の二

(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第一項

第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十八条の二第一号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「同項第一号又は第二号に掲げる者の区分に応じ同項第一号又は第二号」とあるのは「同号」と、「第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十八条の二第二号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第百九十五条第一項第四号(従たる給与についての扶養控除等申告書)」と読み替えるものとする。

第七十四条の三

(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
第一項

法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

二

控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の生年月日及び住所

三

控除対象配偶者又は前号の配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎

四

その他参考となるべき事項

第二項

法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

第七十四条の四

(給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)
第一項

第四十七条の二第五項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の三第一号(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第六項の規定は令第三百十八条の三第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第五項中「同号イ又はロに掲げる者に係る」とあるのは「令第三百十八条の三(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者に係る」と、「同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨」と、「令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、同条第六項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の三に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)」とあるのは「同条に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者」と、「各人」とあり、及び「当該国外居住障害者等」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、それぞれ読み替えるものとする。

第七十四条の五

(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)
第一項

法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所

二

法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(次号において「特定親族」という。)の生年月日、住所及び申告者との続柄

三

特定親族の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎

四

その他参考となるべき事項

第二項

法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

第七十四条の六

(給与所得者の特定親族特別控除申告書に添付すべき書類等)
第一項

第四十七条の二第七項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の四第一号(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第八項の規定は令第三百十八条の四第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第七項中「同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)」とあるのは「令第三百十八条の四(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた同条に規定する特定親族(以下この項及び次項において「特定親族」という。)」と、「国外居住扶養親族等が同条第四項の」とあるのは「特定親族が同条に規定する」と、同項第二号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、同条第八項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の四に規定する」と、「国外居住扶養親族等の」とあるのは「同条に規定する記載がされた特定親族の」と、同項各号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、それぞれ読み替えるものとする。

第七十四条の七

(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
第一項

法第百九十五条の四第一項第三号(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十五条の四第一項の規定による申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所

二

申告者の合計所得金額の見積額に応じ、法第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額及びその計算の基礎

三

その他参考となるべき事項

第二項

法第百九十五条の四第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

第七十五条

(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
第一項

法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

二

法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この号において「社会保険料」という。)については、次に掲げる事項

イ

その年中に支払つた法第七十四条第二項各号及び令第二百八条各号(社会保険料の範囲)別の社会保険料の金額(給与等から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称

ロ

社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称

三

法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払つた同項各号別の小規模企業共済等掛金の額(給与等から控除されるものを除く。)

四

法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(以下この号において「新生命保険料」という。)については、次に掲げる事項

イ

保険契約者又は共済契約者の氏名

ロ

保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名

ハ

保険、年金又は共済の種類

ニ

保険金の額、年金額又は共済金の額

ホ

保険期間又は共済期間

ヘ

その年中に支払つた新生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称

五

法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料(以下この号において「旧生命保険料」という。)については、次に掲げる事項

イ

前号イからホまでに掲げる事項

ロ

その年中に支払つた旧生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称

六

法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料(以下この号において「介護医療保険料」という。)については、次に掲げる事項

イ

保険契約者又は共済契約者の氏名

ロ

保険金、年金又は共済金の受取人の氏名

ハ

保険、年金又は共済の種類

ニ

保険金の額、年金額又は共済金の額

ホ

保険期間又は共済期間

ヘ

その年中に支払つた介護医療保険料の金額及びその支払の相手方の名称

七

法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料(以下この号において「新個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項

イ

保険契約者又は共済契約者の氏名

ロ

年金の受取人の氏名

ハ

年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間

ニ

その年中に支払つた新個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称

八

法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料(以下この号において「旧個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項

イ

前号イからハまでに掲げる事項

ロ

その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称

九

法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)については、次に掲げる事項

イ

保険契約者又は共済契約者の氏名

ロ

保険又は共済の種類及びその目的

ハ

地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額

ニ

保険期間又は共済期間

ホ

その年中に支払つた地震保険料の金額及びその支払の相手方の名称

十

その他参考となるべき事項

第二項

法第百九十六条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。