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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

改正する法令

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2023年4月1日 — この法令
  • 2023年5月11日 — この法令
  • 2023年6月1日 — この法令
  • 2024年1月1日 — この法令
  • 2024年10月1日 — この法令
  • 2025年1月1日 — この法令
  • 2026年1月1日 — この法令

改正 9か所・新設 3か所・削除 10か所・附則 8か所・番号の変更 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三十六条の四(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十六条の四第一項第四号

    その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態

  • 改正第三十六条の四第一項第五号

    昇給の基準その他参考となるべき事項

第五十五条(青色申告承認申請書の記載事項)

削除2・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 削除第五十五条第一項第三号

    法第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日

  • 削除第五十五条第一項第四号

    その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日

  • 第五十五条第一項第三号文言は変わらず、番号だけが変わります。

第七十八条(納期の特例に関する承認の申請書)

改正1・削除1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十八条第一項第二号

    法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与等の支払を受ける者の数及び当該給与等の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳給与等の支払を受ける者の数(臨時に雇用している者がある場合には、給与等の支払を受ける者の数及び臨時に雇用している者の数)

  • 削除第七十八条第一項第四号

    第一号の申請書を提出した日以前一年以内において法第二百十七条第四項の規定による取消しの通知を受けたことの有無

  • 第七十八条第一項第四号文言は変わらず、番号だけが変わります。

第九十三条(給与等の源泉徴収票)

改正2・削除4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十三条第一項第二号

    その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額

  • 改正第九十三条第二項

    前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する同一人(その年の中途において退職した者に限る。)に対するその年中の給与等の支払金額が三十万円以下であるときは、当該給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

  • 削除第九十三条第二項第一号

    同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合

  • 削除第九十三条第二項第二号

    同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合

  • 削除第九十三条第二項第三号

    同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合

  • 削除第九十三条第二項第四号

    同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合

第九十四条の二(公的年金等の源泉徴収票)

改正2・削除3・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十四条の二第一項

    居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

  • 削除第九十四条の二第二項

    前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

  • 削除第九十四条の二第二項第一号

    同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合

  • 削除第九十四条の二第二項第二号

    同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第七号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合

  • 改正第九十四条の二第二項

    第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続給与等の源泉徴収票)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。

  • 第九十四条の二第三項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第九十五条の三(源泉徴収票の提出の特例)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十五条の三第一項

    法第二百二十六条第六項(源泉徴収票)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  • 新設第九十五条の三第一項第一号

    法第二百二十六条第六項第一号に掲げる報告書 第九十三条第一項第一号イ(給与等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第五号までに掲げる事項、同項第六号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項、同項第七号から第十一号までに掲げる事項並びに同項第十三号に掲げる事項

  • 新設第九十五条の三第一項第二号

    法第二百二十六条第六項第二号に掲げる報告書 第九十四条の二第一項第一号イ(公的年金等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第六号までに掲げる事項、同項第七号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第九号に掲げる事項

第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十九条第一項

    国内において法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

  • 改正第九十九条第一項第四号

    その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数

附則(経過措置など)の改正 8か所

附則第二条(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の四第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第五条(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    新規則第五十五条(所得税法施行規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年分以後の所得税につき所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合について適用し、令和八年分以前の所得税につき同法第百四十三条の承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

附則第九条(納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条第一項

    新規則第七十八条の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。

附則第十条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    新規則第九十三条第二項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する給与等の源泉徴収票について適用し、同日前に提出すべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等の源泉徴収票については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十条第二項

    令和九年一月一日以後に提出すべき新規則第九十三条第一項に規定する源泉徴収票に係る新規則第九十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「枚数」とあるのは、「枚数(所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正前の所得税法施行規則第九十三条第二項各号(給与等の源泉徴収票)の規定に該当する同条第一項に規定する給与等に係る別表第六(一)の表の枚数を除く。)」とする。

附則第十一条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    令和九年一月一日前に提出すべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等の源泉徴収票に係る同条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十一条第二項

    令和九年一月一日以後に提出すべき新規則第九十四条の二第一項に規定する源泉徴収票に係る新規則第九十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「枚数」とあるのは、「枚数(所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正前の所得税法施行規則第九十四条の二第二項各号(公的年金等の源泉徴収票)の規定に該当する同条第一項に規定する公的年金等に係る別表第六(三)の表の枚数を除く。)」とする。

附則第十四条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第一項

    新規則第九十九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる新法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じた旧法第二百三十条に規定する事実については、なお従前の例による。