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第二十六条(特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)

特例法施行令第四条の規定は、市町村の長が又はにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、又はに掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む