1 条
市町村の長は、改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
届出の年月日
当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出であること。ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。