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第百四十九条(準用)

次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

第五十六条から第六十二条まで保険給付
第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び第八十四条第一項療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項療養の給付
第七十七条療養の給付及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第二項及び第四項入院時食事療養費の支給
第八十五条第五項及び第六項入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第八項入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第八十五条の二第二項及び第四項入院時生活療養費の支給
第八十六条第二項及び第五項保険外併用療養費の支給
第八十七条第二項及び第三項療養費の支給
第八十八条第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給
第八十八条第四項及び第十二項訪問看護療養費の支給
第九十七条第二項移送費及び家族移送費の支給
第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条傷病手当金及び出産手当金の支給
第百十条第二項家族療養費の支給
第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二家族療養費及び特別療養費の支給
第百十一条第二項家族訪問看護療養費の支給
第百十五条第二項高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
第百十六条から第百二十一条まで日雇特例被保険者又はその被扶養者

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