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第百四十七条の二(高額介護合算療養費)

日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びにに規定する介護サービス利用者負担額(の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及びに規定する介護予防サービス利用者負担額(の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

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