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1 条

第三十六条(資格喪失の時期)

被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

死亡したとき。

その事業所に使用されなくなったとき。

第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。

第三十三条第一項の認可があったとき。

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