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第二十二条(役員の職務)

理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。

監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

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