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目次
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健康保険法
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第二章 保険者
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第三節 健康保険組合
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第二十二条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十二条の二
(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)
第七条の三十七第一項
の規定は、
健康保険組合
の役員及び職員について準用する。
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第二十二条 役員の職務
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第二十三条 合併
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