検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八十三条(徴収に関する通則)

保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー