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第百八十四条(設立、人格及び名称)
①健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
②連合会は、法人とする。
③連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。
④連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。
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