1 条
第三十七条第六項、第八項及び第十三項から第十八項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第二十七条の二第一項 | 園児について | 園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について |
| 第二十七条の二第二項第三号 | 指定都市等所在施設 | 地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園 |
| 指定都市等の長 | 当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会 | |
| 第二十七条の五第一項ただし書 | 都道府県知事又は市長 | 都道府県知事 |
| 第二十七条の六第一項 | 主務省令 | 文部科学省令 |
| 審議会等 | 教育、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。) | |
| 第二十七条の六第二項及び第三項 | 審議会等 | 専門的な知識を有する者 |
| 第二十七条の七 | 主務省令 | 文部科学省令 |
| 主務大臣 | 文部科学大臣 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。