1 条
公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止
前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
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