1 条
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項
主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
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