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1 条

第十一条(用語)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

概算保険料 法第十五条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第三項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。

保険料算定基礎額 法第十一条第一項の賃金総額、法第十三条の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。

確定保険料 法第十九条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第四項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。

前後の条文と読む