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①政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
②前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一一般保険料
二第一種特別加入保険料
三第二種特別加入保険料
三の二第三種特別加入保険料
四印紙保険料
五特例納付保険料
前後の条文と読む