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印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円
賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円
賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。