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1 条

第十四条(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え)

法第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第十五条第三項相続人その他の者相続人
審査庁審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。)
第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人
第十八条第三項次条に規定する審査請求書出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の六十八第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)入管法第五十五条の六十九第一項及び第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号居所居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称)
第十九条第二項第三号処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)処分
第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。第二十二条第一項において同じ。)
第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合
又は前項各号に掲げるに掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第二十二条第一項処分庁又は審査庁審査庁
第二十二条第五項前各項入管法第五十五条の七十において準用する第一項
又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁が審査庁
第二十三条第十九条入管法第五十五条の六十八第一項又は入管法第五十五条の七十において準用する第十九条第二項若しくは第四項
第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁審査庁
第二十五条第六項から第四項までの場合の場合
第三十九条審理員審査庁

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