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附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び施行日前にされた後段の規定による申請に基づくの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第十九条の十三第四項において準用するの規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。

施行日前にされたの規定による改正前の後段の規定による申請に基づくの規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第十四条第四項において準用するの規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。