附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可に係る手数料
施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可に係る手数料
施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。)の許可に係る手数料
施行日前にされた入管法第九条第八項に規定する記録を受けることの希望の申出に係る入管法第九条の二第一項の規定による特定登録者カードの交付に係る手数料
施行日前にされた入管法第九条の二第七項の規定による申請に基づく特定登録者カードの再交付に係る手数料
施行日前にされた入管法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。