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法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六十一条の二の十二第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替えられる行政不服審査法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七条第一項 | 反論書は | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項に規定する申述書(以下単に「申述書」という。)は |
| 当該反論書 | 当該申述書 | |
| 第七条第二項 | 法第三十条第三項 | 入管法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第三項 |
| 反論書 | 申述書 | |
| 第十五条第一項第三号及び第三項 | 反論書 | 申述書 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。