検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前にされた入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく同条第四項において準用する入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料の額については、の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行令(以下「新入管法施行令」という。)第二十五条第一項(に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この政令の施行の日前に交付された在留カードを所持する中長期在留者が、(に係る部分に限る。)の規定による申請に基づきの規定により特定在留カードの交付を受ける場合(出入国管理及び難民認定法施行令第二十五条第四項の規定により手数料を免除する場合を除く。)における手数料の額については、の規定にかかわらず、当該申請に係るに掲げる申請に係る(イに係る部分を除く。)又はに掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額(の規定により手数料を減額する場合にあっては、の規定による減額後の額)とする。