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第五条(登録証明書を提出して法第十九条の九第一項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)

中長期在留者が、に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の規定による届出をした場合における第二条の規定の適用については、同条第二号中「在留カードの番号」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。