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戸籍証明書又は除籍証明書は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
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戸籍証明書又は除籍証明書は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。