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1 条

第八十一条

に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。

届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。

後見開始の原因及び年月日

未成年後見人が就職した年月日

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