障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者
わかりやすく言うと
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害があるために、長い期間にわたって職業生活に相当の制限を受ける人、又は職業生活を営むことが著しく難しい人のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る重度身体障害者
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。身体障害者とは、障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人をいいます。
第二条第一項第三号用語集で見る重度知的障害者
知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
知的障害者のうち、知的障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。知的障害者とは、障害者のうち、知的障害があって厚生労働省令で定める人をいいます。
第二条第一項第五号用語集で見る精神障害者
障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、精神障害(発達障害を含みます)がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。
第二条第一項第六号用語集で見る機構
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
わかりやすく言うと
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のことです。厚生労働大臣は、障害者職業センターの設置と運営の業務の全部または一部を、この機構に行わせることとされています。
第十九条第二項用語集で見る事業主
常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く
第四十三条第一項用語集で見る労働者
事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には…
わかりやすく言うと
事業主に常時雇用されている労働者のことです。第四十三条以下で単に労働者というときは、この意味になります。
第四十三条第一項用語集で見る子会社
特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合…
わかりやすく言うと
事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係にある株式会社(特定組合等の組合員として認定された事業主を除く)で、雇う対象障害者の数と割合が厚生労働大臣の定める数と率以上であることなどの基準に適合するとして、その事業主と株式会社の申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けたもののことです。
第四十四条第一項用語集で見る親事業主
…当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については…
わかりやすく言うと
特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。
第四十四条第一項用語集で見る関係会社
親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。…
わかりやすく言うと
親事業主と厚生労働省令で定める特別の関係にある株式会社(その子会社などを除きます)で、親事業主・子会社とともに申請し、基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける会社です。認定後は、雇用義務と雇用状況の報告の規定で、その労働者は親事業主だけが雇う労働者と、事業所は親事業主の事業所とみなされます。
第四十五条第一項用語集で見る関係子会社
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
事業主とその全ての子会社が申請し、一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける場合の、その申請に係る子会社のことです。認定を受けると、雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者は認定を受けた事業主だけが雇う労働者と、その事業所はその事業主の事業所とみなされます。
第四十五条の二第一項用語集で見る関係親事業主
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
自らとその全ての子会社の申請に基づき、自らと申請に係る子会社(関係子会社)が一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受けた事業主のことです。雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者はこの事業主だけが雇う労働者と、関係子会社の事業所はこの事業主の事業所とみなされます。
第四十五条の二第一項用語集で見る特定事業主
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)と一緒に厚生労働大臣の認定を申請する、その組合員である事業主のことです。常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上の事業主に限られ、他の特例やこの特例の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社、組合員である事業主は除かれます。
第四十五条の三第一項用語集で見る特定組合等
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)のうち、複数の組合員である特定事業主と一緒に申請し、第四十五条の三第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告については、特定事業主の労働者と事業所はこの組合のものとみなされます。
第四十五条の三第一項用語集で見る各年度
四月一日から翌年三月三十一日まで
第五十条第一項用語集で見る納付金
…同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
わかりやすく言うと
機構が、障害者雇用調整金や助成金の支給、障害者の技能競技大会や研究・啓発などの業務、これらの事務の費用などに充てるため、事業主から毎年度徴収する障害者雇用納付金のことです。特殊法人からは徴収せず、当分の間、常時雇用する労働者が百人以下の事業主からも徴収しません(附則第四条第一項)。
第五十三条第一項用語集で見る算定額
…当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。
わかりやすく言うと
その年度に対象障害者である労働者を雇用する事業主で、調整基礎額に各月初日のその人数の合計を掛けた額が第五十四条第一項の納付金の額に届かない場合の差額です(第五十五条第一項)。在宅就業障害者に対価を支払った事業主の、在宅就業障害者特例調整金の額との比較に使われます(第七十四条の二第四項・第五項)。
第五十五条第一項用語集で見る対象額
…在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者と書面で在宅就業契約を結んだ事業主(在宅就業支援団体を除く)が、その年度に在宅就業障害者に契約に基づく仕事の対価として支払った総額です。在宅就業障害者特例調整金の額の計算に使われます。
第七十四条の二第二項用語集で見る在宅就業障害者
対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
わかりやすく言うと
身体障害者、知的障害者、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者で、自宅その他厚生労働省令で定める場所で、物の製造や役務の提供などの仕事を自ら行う人のことです。雇用されている人は含みません。
第七十四条の二第三項第一号用語集で見る在宅就業契約
在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
第七十四条の二第三項第二号用語集で見る在宅就業単位調整額
第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
わかりやすく言うと
在宅就業障害者特例調整金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、政令で定めます。
第七十四条の二第三項第三号用語集で見る評価基準月数
在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数
わかりやすく言うと
在宅就業障害者の就業機会の確保に役立つ程度その他の状況を考えて、政令で定める月数のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。
第七十四条の二第三項第四号用語集で見る調整額
在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
わかりやすく言うと
在宅就業単位調整額(第五十条第二項の単位調整額以下の額で政令で定める額)に、評価基準月数(政令で定める月数)を掛けた額のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。
第七十四条の二第三項第四号用語集で見る評価額
障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
わかりやすく言うと
障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を考えて政令で定める額に、評価基準月数(政令で定める月数)を掛けた額のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。
第七十四条の二第三項第五号用語集で見る在宅就業支援団体
各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つ…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者に希望に応じた仕事の機会を確保して組織的に提供するなど、在宅就業障害者への援助の業務を行う法人で、厚生労働大臣の登録を受けたもののことです(第七十四条の三)。
第七十四条の三第一項用語集で見る